
国際離婚について
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国際離婚とは、国籍が違う同士が離婚することをいいます。
最近は国際結婚が増えていると共に国際離婚も増えており、言葉の違いや、生活習慣の違いなどの風習の違いに馴染めず、離婚に至ってしまう夫婦が多いようです。
もし国際離婚をする場合、手続きはどのような流れになるのでしょうか。
相手方の国に移住している場合
相手方の国に移住していて日本人と外国人の夫婦が離婚する場合は、住んでいる外国の法律が適用されます。
離婚となった場合は、離婚届を日本大使館などに届出します。そして日本の本籍地の市区町村長に送付すれば日本の戸籍に離婚の記載がされます。
日本に移住している場合
日本移住していて日本人と外国人の夫婦が離婚する場合は、日本法が適用されることになります。
例えば日本の協議離婚は、夫婦お互いの合意の上でお住まいの役所に離婚届を提出して、受理されれば成立します。
注意すること
日本で馴染みのある協議離婚が認められている国は、アジア圏内などごく少数です。協議離婚を認めていない国が多く、裁判の判決文が必要というケースがあります。
離婚手続き方法は相手国の在日大使館に必ず問い合わせしましょう。
以上、国際離婚についてお伝え致しました。お互いに日本に住んでいる場合手続きは複雑ではありませんが、相手の母国や自分が外国にいる場合は慎重に手続きを行いましょう!
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