
児童育成手当について①
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“児童育成手当”は、児童扶養手当と同じように、ひとり親家庭を対象とする東京都が行う独自の支援制度です。
“児童育成手当”は、東京都のみで実施されている制度なので、ご存知ない方も多いでしょう。
今回は、東京都にお住まいの方・東京都に引っ越しをお考えの方に向けて、”児童育成手当”についてご説明致します。
児童育成手当を支給する条件は?
住所がある、18歳になった日以後の最初の3月31日までの児童を下記のいずれかの状態で扶養している養育者に支給されます。
・父または母が離婚した児童
・父または母が死亡または生死不明の児童
・父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
・父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)
以上が、対象者となります。
児童育成手当を受給できない例は?
児童育成手当を受給できない例は、下記となります。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・児童が父母と生計を同じくしている場合
・児童の父または母に婚姻関係がないものの、
配偶者と同等の状況で生計を同じくしている場合
・障害者福祉手当を受給している場合
・請求者(配偶者を含む)の所得が一定額以上ある場合
以上が、対象外となります。
次の記事では、児童育成手当の「支給額」や「支給月」、「申請方法」についてお伝えいたします。
「養育費保証のミライネ」は、ひとり親の方を応援します。お悩み等ございましたらご相談お待ちしております。