
児童扶養手当とは?①
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児童扶養手当とは、ひとり親世帯(父子家庭・母子家庭)の生活と児童の育成を支援することを目的に給付金が支給される手当のことです。
ひとり親家庭、とくに母子家庭の収入は決して平均的には高くはありません。
そんな母子家庭を救済してくれる児童扶養手当について、今回は詳しく説明致します。
児童扶養手当が支給される対象者
次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している方
・父母が離婚した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
・父又は母が生死不明である児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
などが対象者となります。
児童扶養手当が受給できない場合
・日本に住所がない
・児童入所施設、または里親に委託されている
・父または母の配偶者(内縁も含む)に養育されているとき(父または母に重度の障害がある場合を除きます)
以上の方は受給ができません。
支給額
請求者の所得額と、児童の人数によって支給額が変わります。
(第1子)
・全部支給→月額 43,160円
・一部支給→月額 所得に応じて月額43,150円から10,180円まで
(第2子加算)
全部支給→10,190円
一部支給→10,180円から5,100円(所得に応じて決定されます。)
(第3子以降、1人につき)
全部支給→6,110円
一部支給→6,100円から3,060円(所得に応じて決定されます。)
次回の記事では、児童扶養手当が支給されるタイミングや申請方法について説明致します。
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